CONFLICT OF INTEREST
利益相反管理方針
M&A仲介における利害関係を明確にし、譲渡企業・譲受企業双方が納得して判断できるよう支援します。
最終改定日:2026年6月15日
当センターは、M&A仲介において譲渡企業様と譲受企業様の利害が一致しない場面があることを前提に、業務範囲、報酬、情報開示、意思決定の独立性を明確にします。
1. 当センターの立場
当センターは、案件によりM&A仲介またはアドバイザリー業務を行います。仲介の場合、譲渡企業様・譲受企業様の双方に関与するため、中立性・公正性を保つ説明と情報管理を行います。法務、税務、会計、労務、許認可に関する最終判断は、弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士等の専門家確認を推奨します。
2. 報酬・費用の説明
- 譲渡企業様からは、相談料、着手金、中間金、月額報酬、成約時の成功報酬をいただきません。
- 成約時の報酬は、原則として譲受企業様側から受領します。報酬体系、最低報酬、算定方法、支払時期は契約前に説明します。
- 登記、弁護士、税理士、公認会計士、社労士、許認可確認、デューデリジェンス等の外部専門家費用が発生する場合は、負担者と概算を可能な範囲で説明します。
- 「譲渡企業手数料0円」は、譲渡企業様が当センターへ支払う仲介手数料を指します。税金、登記費用、専門家費用、契約上の負担等まで無料であることを意味しません。
3. 説明する事項
- 業務範囲、契約形態、担当体制、進め方、直接交渉の可否
- 報酬、最低報酬、着手金・中間金・成功報酬の有無、相手方から受け取る報酬
- 候補先との関係性、情報開示の範囲、秘密保持、ネームクリアの方法
- テール条項、専任条項、解除条件、最終契約上のリスク、経営者保証・許認可・従業員承継等の重要論点
4. 禁止・抑制する行為
- 根拠のない価格提示、成約可能性の断定、過度に不安をあおる営業
- 依頼者の意思決定を急がせる行為、重要事項を説明しないまま契約を進める行為
- 社名・取引先・従業員情報を、同意や秘密保持確認なく候補先へ開示する行為
- 一方当事者の利益のみを優先し、他方当事者へ重要な不利益を説明しない行為
5. 管理方法
- 案件ごとに候補先、開示範囲、説明内容、合意事項を記録します。
- 譲渡企業様・譲受企業様の希望条件、懸念事項、重要な制約条件を整理します。
- 利益相反が疑われる事情を把握した場合は、説明、担当者変更、情報遮断、外部専門家確認、業務範囲の見直しを検討します。
- 最終判断は依頼者自身が行えるよう、メリットだけでなくリスク・代替案も説明します。
利益相反に関する相談
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